「事故物件」+「競売物件」=「最凶物件」!

このブログでは、いくつか「事故物件」に関する記事を書いてきました。

自殺・他殺・孤独死などが起こった不動産は、その物件を買おう又は借りようと思っていた人からも敬遠されがちです。

よって、土地や建物自体に欠陥すなわち「瑕疵」がある「物理的瑕疵物件」ではなく、

「心理的瑕疵物件」

と呼ばれます。

 

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事故物件の価格・家賃は下がるが、さらに下げる要素が!

「事故物件」は、売出金額や賃料が相場よりもかなり安くなっていることが多いです。

所有者からすればやむを得なく値段を下げているのですが、購入又は賃借希望者には、それでその物件が事故物件だと分かってしまうマイナス面もあります。

売買や賃借の価格が大きく下がってしまう事故物件ですが、これがさらに

「競売物件」

にもなってしまうと、不動産価値にとってはダブルパンチとなってしまいます。

 

事故物件が競売物件になる事例は結構多い!

「事故物件表示サイト」として有名なWebサイト「大島てる」の運営者、大島学さんは

「事故物件が競売物件でもあるというケースは、それほど珍しいことではありません。」

と、インタビューなどでコメントなさっています。

確かにその通りです。

不動産の所有者が亡くなり、ローンなどの債務が残っている場合、遺族が相続放棄したら抵当権者は競売を申立せざるを得ません。

裁判所で開始決定が出た後、執行官が不動産を現地調査した上で「現況調査報告書」を作成し、入札時には閲覧可能となります。

入札希望者はそこで、「事故物件」になった経緯(全てではないが)を知ることとなります。

そこで入札を止める人も多いです。

また、不動産鑑定士による「鑑定評価書」でも、価格はかなり減額されます。

 

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競売物件になった後で、事故物件になる事例も・・・。

一方、その反対の流れもあります。

所有者が債務の返済を滞らせて一定期間が経過すると、抵当権者などが競売申立を行います。

いずれ不動産(特に自宅)が人手に渡ることを悲観した所有者が、不動産内部で自殺するという事例は、結構多いのです。

その場合も、入札前に起こったのであれば、入札期間中に閲覧可能な「物件明細書」でその事実が確認できるはずです。

もちろん不動産内部は(特に亡くなった現場は)、遺族や抵当権者などの負担である程度清掃(状況によっては特殊清掃)がなされています。

しかし、人が亡くなる際の無念と、自分の資産が競売にかけられ他人の物になる無念という、二つの無念が合体した形になります。

「最凶物件」と言うべきでしょうか。

心霊的な事は全く信じない人でも、値段が安いからと喜んで飛び付く気にはなれないでしょう。

 

最後に・・・。

「事故物件」+「競売物件」となった不動産に関しては、購入希望者の前には心理的に非常に高いハードルが待ち構えています。

前述の大島学さんの怪談でも、「事故物件」+「競売物件」の不動産にまつわる恐怖エピソードが語られています。

プロの業者ならともかく、一般の人は手を出さない方が無難でしょう・・・。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

こちらも興味がありましたら、是非お読みください。

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