即決和解は、安い費用で債務名義を取得可。債権者にのみ有利!

「即決和解」という法的手続をご存知でしょうか。

正確には「訴え提起前の和解」と言います(民事訴訟法275条)。

紛争当事者同士で合意があり、かつ裁判所がその合意を相当と認めた場合に、和解が成立します。

ここで、

「当事者同士で合意ができているなら、何で双方が裁判所に出向いて、和解をする必要があるのか?」

という疑問を持たれた方、貴方は鋭いです!

 

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即決和解の法的なメリットとは?

即決和解に何のメリットがあるのかと言うと、

即決和解の内容は「和解調書」という文書になり、

この和解調書は、「債務名義」になるからです。

債務名義を取得すると、

 

(1) 差押などの「強制執行」が可能になります。

当事者同士の合意だけでは、いきなり強制執行には着手できません。先に訴訟を提起して、 勝訴判決を得る必要があります。

 

(2) 時効が10年に延長されます。

当事者(例えば債権者と債務者)のうち一方(例えば債務者)が合意を履行しない場合、双方が商人(例えば金融機関と事業者)だと、通常は債権債務の消滅時効は5年です。しかし債務名義を取得すれば、消滅時効は10年に延長されます。

 

費用面でもメリットあり。

また、即決和解は申立にかかる費用が非常に安いです。

申立手数料は、原則1件につき収入印紙2,000円です。

※申立人、相手方が複数の場合、事案により手数料が異なります。

書類の送付手数料は、相手方1名につき郵便切手645円です。

※送付書類の重量により、追納が必要な場合があります。

普通に債務者に対し訴訟を起こすと、申立債権額に応じて申立手数料が増減します。

裁判の手続なしに、債務者に対して安価で債務名義を取得できるならば、債権者にとってはお得な制度です。

 

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どんな場合でも利用できるわけではない!

しかし、どんな場合でもこの即決和解を申立できるわけではありません。

前提として、「当事者同士で合意ができていること」が必要です。

債権者と債務者が事前に交渉した上で、返済条件などに双方が納得して初めて、即決和解のスタートラインに立てます。

更に、債務者が決められた日時に裁判所に来てくれることも必要です。

「お互い話し合って、返済条件にも納得した。そっちの書類にも署名捺印した。何でわざわざ裁判所に出向かないといけない?」

と言われる可能性も高いです。債務者の側からすれば、当然の意見です。

上記の債権者側のメリットを正直に説明したところで、債務者が素直に応じてくれるはずもありません。

そもそも、督促に反応のない債務者や、返済もせずあれこれイチャモンをつけてくる債務者には、即決和解は使えません。

 

どうやって即決和解に持ち込むか?

債権回収の担当者としては、

「お互いに約束したことを裁判所で書類にしてもらえば、お客様にとっても安心できて、プラスですよ。」

などと説明するのが無難でしょう。

即決和解という言葉は、「裁判」や「訴訟」よりもソフトな感じに聞こえるので、担当者にとっては使いやすい言葉です。

ここで法的知識に詳しい債務者なら、不審に思うでしょう。

しかし、こうした法律には疎い債務者が圧倒的に多く、返済できていない引け目もあることから、回収担当者に言われるがまま、応じる人もいるでしょう。

 

即決和解に応じる法的義務はない!

これまで書いてきました通り、即決和解はあらゆる場合に使える手段ではありません。金融機関や貸金業者などでも、それほど積極的に利用されてはいません。

返済しない債務者に対しては、裁判所に訴訟を申し立てるのが一番メジャーな方法です。

しかし、債務者の合意が得られれば、楽に安価で債務名義を取得できるので、債権者にとっては都合のいい制度です。

反対に、債務者にとってはメリットはほとんどありません。

確かに債権者の方も、債務者が約束通り返済しているのに、一方的に返済額の増額や一括返済を求めたりと、和解調書の内容を無視することはできなくなります。

しかし、債権者からそうしたことをされる可能性は、ほぼゼロです。

基本的には、債権者が有利になる手助けをしてやるだけです。

即決和解に応じる法的義務はありません。

債権者側が債務名義を取得したければ、裁判に訴えて法廷で返済につき話し合った上で、勝訴するなり和解するなりすればいいだけの話です。

 

最後に・・・。

もし貴方が債務者の立場で、債権者から

「即決和解にご協力いただけますか?」

と言われたら、

「コイツは押しに弱そうで、あれこれ聞いてこないから、可能性がありそうだ。」

と思われていると考えてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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