転居先不明になった債務者の、新しい住所の調べ方とは?

債権回収の仕事をしていると、債務者や連帯保証人に出した文書(督促文など)が

「転居先不明」

で戻ってくることはザラにあります。

債務者たちが様々な理由で転居すること自体は、当然のことです。

しかし、転居先どころか転居することを、債権者に連絡して来ないことがかなり多いのです。

 

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不要品と一緒に、債務も捨てた気分?

新しい環境に移るとともに、大きな負担である債務、つまり借金を粗大ごみと一緒に処分する感覚なのでしょうか。

しかし、現実はそう甘くはありません。

しばらくすると債務者たちの新住所に、債権者からの督促状が届くようになります。

 

警察のような捜査もせず、法令違反もしていない!

長期間返済していない強者(つわもの)は、それでもなお無視します(笑)。

しかし中には、驚いてあるいは観念して連絡してくる人もいます。

人によっては

「何で新しい住所が分かった?警察みたいに色々調べられるのか?」

「勝手に人の住所を調べるなんて、個人情報保護法に違反してないか?」

など、キレ気味にトンチンカンなことを言ってくることもあります。

債権者には、警察のような捜査能力も権限もありません。

個人情報保護法にも全く違反していません。

 

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契約書に記載されている条項により、住所を確認できる!

ならば、なぜ債務者たちの新しい住所が分かるのでしょうか?

理由は簡単です。

住民票の写しを役所に申請し、入手するからです。

「債権者と債務者の関係と言えども、他人の住民票の写しを第三者が申請し、役所が発行してもいいのか?」

と疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

結論としては、いいのです。

お金を貸し借りする際の

「金銭消費貸借契約書」(平たく言えば「借用書」)

には、必ずどこかに

「債権者は正当な理由がある場合、債務者などの住民票や戸籍謄本、不動産の公課証明などの書類を申請することができる」

旨の文言が、条項として記載されています。

 

申請する側の身分証明も提示が必要!

役所の窓口で直接、あるいは郵送で債務者たちの住民票(写し)を請求する場合、

「契約書のコピー」

を申請書に添付します。

その際、

「回収担当者の身分証明書(運転免許証など)のコピー」

も、一緒に添付します。

役所としてはそれらを確認した上で、

「正当な理由のある第三者」

ということで、住民票の写しを発行してくれます。

ただ、遠隔地で普段申請したことのない地域だと、役所から

「法人の登記事項証明書のコピー」

を求められることもあります。

 

最後に・・・。

債務者たちの中には、いわゆる

「ヤミ金」

などヤバい先からも借金していて、行方をくらましてしまう人もいます。

そういう人は、追跡を恐れて住民票を移さないことがあります。

そうした場合は、転居先を追って行くことができません。

しかし大抵の人は、転居先の役所に住民票を移しています。

転居先に住民登録がないと、様々な公的サービスが受けられなくなるからです。

そうした理由から、債権者は債務者たちの住所を追跡することが可能なのです。

転居に伴い家財道具は整理できても、借金まではキレイに整理できません・・・。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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