皆様は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」をご存知でしょうか?
平たく言えば、日本の硬貨の製造及び発行に関する法律です。
詳細は、他の専門サイトなどでご確認ください。
1988年(昭和63年)3月末までは、貨幣法と臨時通貨法が根拠法でしたが、同年4月1日に上記の法律(長ったらしい名称・・・)が施行され、引き継ぐ形となりました。
この法律は我々の生活に影響を及ぼしている!
「その法律が一般の国民に関係あるのか?」
と思われるでしょう。しかし、ある条文が我々の日常生活に大いに(?)関係しています。
本文第7条(法貨としての通用限度)です。
「貨幣は、額面価格のニ十倍までを限り、法貨として通用する。」
ここでの「法貨」とは、「法定通貨」(強制通用力を有する通貨)です。
「額面価格の二十倍」とは、同じ種類の貨幣、すなわち硬貨は一度に20枚までしか支払いに使えないということです。
「1円玉は一度に20枚までしか使えない。」ということをご存知の方は多いと思いますが、上記の法律が根拠になっています。
他の硬貨、例えば500円硬貨でも同じです。
厳密に言うと、使ってはいけないということではなく、相手が受け取ってくれれば問題ありません。
しかし、例えば50円のお菓子を1円玉50枚で支払われると、店の方ではあまり嬉しくありません。かさばるからです。
そこで、1円玉や5円玉、10円玉は、貯金箱や缶に入れて貯める人は多いはずです。
最近、銀行が小銭貯金に対して冷淡になった?
我が家もその一例です。
嫁や私の財布に入っている1円、5円、10円硬貨を缶型の貯金箱に入れて貯めておき、満タンになったら銀行へ預金しに行くというサイクルです。
しかし、最近は多くの銀行が入金作業を面倒がり、
「ATMでお預け入れできますので、そちらでどうぞ。」
というスカシた態度を取るようになりました。
確かに、少額なのに手間がかかるので、窓口では歓迎されないのでしょうが・・・。
昨年、嫁と一緒に某メガバンク(以前は窓口で入金してくれていました)でそう言われたので、ATMで1円玉、5円玉、10円玉をひたすら硬貨投入口に入れ続けました。
途中でATMが疲れてしまったのか、動かなくなりました・・・。
しかし、銀行の人は誰も気にする様子がなく素知らぬ顔。
その支店のATMは20台近くあり、他の客はほとんどいなかったので、我々は別のATMに移動し、結局1時間近くかけて全額入金しました。
合計は、5000円近くありました。
後日、別の用事である郵便局に行くと、そこでは小銭貯金を嫌がらず、窓口で入金してくれることが分かり、これからは郵便局に持って行こうと決意しました。
最後に・・・。
ちなみに、「臨時通貨法」という法律を初めて知ったのは、
伝説の刑事ドラマ「特捜最前線」の「1円玉の詩!」というエピソードでした。
1円玉を大量に収集する老人が登場するのですが、物語のラストでこの法律(放送当時はまだ「臨時通貨法」でした)が説明されたのでした。
たかが1円、されど1円・・・。
まさしく、「チリも積もれば山となる」の精神で、これからも夫婦揃って法律に立ち向かっていきたいと思います(大げさですが・・・)。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。